ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2003/10 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 任期を一日とする非常勤職員に対する一方的な辞職承認処分について国家賠償が認められ、認容予定期間満了後の非常勤職員としての地位確認が否定された例 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法学新報 |
巻・号・頁 | 110(5・6),293-312頁 |
総ページ数 | 20 |
概要 | この判例研究は、国家公務員の非常勤職員の任用期間満了後の更新拒否の適法性が争われた札幌西郵便局事件(札幌高判平14.4.11労働判例833号78頁、札幌地判平12.8.29労働判例833号83頁)を研究したものである。一時的利用が原則の非常勤職員が常態的に任用されるという法と現実の乖離が生じた原因が、専ら定数と行政需要の差という行政の対応の不備にあることを明らかにした上で、公法私法の二元的分類は公務員の法的関係・就労実態の多様性を見失わせること、および民間労働者に適用される解雇権濫用法理の基礎が契約の解釈というより、憲法25条および27条1項の社会法的性質にあることを根拠に、公務員に対する同法理の適用・類推適用を公務員の勤務関係が公法的関係であることを理由に否定する裁判所の結論に疑問を提起する。 |