ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/02 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 男女賃金差別事件における比較対象者の決定と損害額の認定 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法律旬報 |
巻・号・頁 | (1689),10-13頁 |
概要 | この判例研究は、女性であることを理由とする賃金差別事件において、比較対象者を決定する基準と、損害額を認定する方法が争点となった日本オートマチックマシン事件(横浜地判平19.1.23労働判例938号155頁)を研究したものである。研究は、本判決が、比較対象者の決定にあたり職位の付与における使用者の裁量的判断の有無に着目し、職位が名目的に付与されている場合には賃金格差を合理化する理由にならないことを指摘した点に意義を有する一方、賃金差別により減少した公的年金の損害額の請求をその算定が困難であることを端的な理由に否定した点に問題性を有し、損失の公平な分担という損害賠償制度の趣旨の実現を目的とする民訴法248条に基づき、あるいは同条が適用されない場合であっても同条の趣旨を支持する判例を基礎に、証明度と損害額との間に関連性を持たせて裁判所が損害額を認定する必要性があったことを指摘している。 |