ハセガワ サトシ   HASEGAWA Satoshi
  長谷川 聡
   所属   専修大学  法学部
   専修大学大学院  法学研究科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2005/05
形態種別 研究論文(学術雑誌)
標題 雇用保険法における労働者の概念
執筆形態 単著
掲載誌名 労働法学研究会報
巻・号・頁 (2357),24-29頁
総ページ数 6
概要 この判例研究は、雇用保険法の適用関係が、同法の労働者概念との関係において争われた池袋職安所長(アンカー工業)事件(東京地判平16.7.15労働判例880号100頁)を検討したものである。同判決が雇用保険法における「労働者」該当性の判断方法について、1指揮監督下に労働をしており、2労務の提供と金銭の支払いに対価関係があること、という労働基準法における「労働者」該当性の判断方法と同じ枠組みを採用し、この点に関する従来からの実務上の取扱いが適切であることを確認した点に意義を有し、「労働基準法研究会報告書」を参考に取扱いを行うことが今後も有効であることを指摘する一方、雇用保険法と労働基準法とは立法目的が異なり、これらの適用を受けるべき対象も異なる以上、これらの法律の適用範囲を画定する「労働者」の意味についてまったく同じ判断方法や結論が導かれたことについて疑問を提起する。