ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2012/10 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 書面による合意にもとづく偽装請負と労務提供者の被用者性 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法律旬報 |
巻・号・頁 | (1778),48-51頁 |
総ページ数 | 4 |
概要 | この判例研究は、書面による契約上請負労働者とされてきた労務提供者の被用者性が争点となったAutoclenz Ltd. v Belcher ([2011] IRLR 820 SC)を検討したものである。本判決が、労使間に交渉力の格差が存在する場合には、ある条項が虚偽であることを証明するためには、当該条項が虚偽であることについて当事者の共通認識を必要とするというSnook事件判決の論理は及ばず、問題となっている書面の条項が当事者の意思を反映していないことを示すことで、この条項の効力を否定することができるという論理を最高裁として確定した意義を持ち、被用者性認定のスタンスを、当事者が契約形態を選択することに利益を認めて契約自由の原則を優先するスタンスから、契約締結における交渉力の格差を意識して契約内容を吟味するスタンスへと転換し、被用者性判断の力点を、契約書面の内容から労働実態に移す判例展開の方向性を示唆することを指摘する。 |