ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2011/02 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 長髪・ひげ規制と身だしなみの自由 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法学研究会報 |
巻・号・頁 | (2495),20-25頁 |
総ページ数 | 6 |
概要 | この判例研究は、企業イメージや顧客満足度を上げることを目的として、一定の身だしなみを禁止したことの適法性が争われた郵便事業(身だしなみ基準)事件(神戸地判平22.3.26労判1006号49頁)を研究したものである。従来の裁判例における身だしなみ規制の適法性の判断枠組みを確認の上、本判決が、従来の裁判例の傾向に沿ってひげや髪型の決定が個人の自由に属する事項であることを理由に、ひげや男性の長髪を禁止する身だしなみ基準を限定解釈し、争点のひげや髪型はそもそも禁止の対象とされていないという形で結論を導き、ひげや髪型に関する服務中の規律について、これらを変更することが勤務関係または労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得ることを理由に、規制の影響が職場にとどまる事項に関する規制と比較して、より厳格な適法性の審査を受けることを示唆した点に特徴があることを指摘する。 |