ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2007/07 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 間接性差別の証明における集団的比較の基礎 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法律旬報 |
巻・号・頁 | (1652),42-45頁 |
総ページ数 | 4 |
概要 | この判例研究は、間接性差別の証明にあたり判断基礎とすべき母集団の範囲が問題となったイギリスのCheshire & Wirral Partnership NHS Trust v. Abbott ([2006] IRLR 546 CA)事件判決を研究したものである。この判決が、基準等の適用により利益・不利益を被る集団を判断基礎として、これにそして作為的・恣意的な変更を加えてはならないこと、比較可能な限りで判断基礎を多くとるべきことが必要だが、被申立人側が他に比較可能な集団が存在することを指摘したとしても集団的比較が成立する余地があること、統計的な確からしさを確保する限りで争点とされる賃金制度に応じて必要とされる母集団の大小がことなることという証明ルールを提示した点に意義があり、新たに間接差別の概念を明文化した日本における証明ルールの構築にも参考になりうることを指摘する。 |