ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/04 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 労働者に対する損害賠償請求の範囲 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法学研究会報 |
巻・号・頁 | (2379),16-21頁 |
総ページ数 | 6 |
概要 | この判例研究は、会社規定に違反して行われた融資によって生じた貸付債務を当該融資を行った労働者に全額負担させる取り決め等の有効性が争われた株式会社T(引受債務請求等)事件(東京地判平17.7.12労判899号47頁)を分析したものである。同判決が、個人が自己の意思で企業に損害を与える行動を取った場合であっても、その行動が融資ノルマを未達成の者に不利益処分を科す人事制度が存在するなど、労働者が自己の利益を図る目的ではなく、むしろ使用者の事実上の圧力の下になされた場合には、企業が当該労働者に対して損害賠償を請求できる範囲が縮小される条件を提示した点で注目される事件であること、景気変動等により生じざるを得ない経営上のリスクを人事考課におけるマイナス評価や損害賠償請求などの形でどこまで労働者に負担させることが可能であるのかを問題提起した事件であることを指摘する。 |