ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2005/10 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 内部告発を理由とする人事上の不利益取扱い |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働判例 |
巻・号・頁 | (896),5-11頁 |
総ページ数 | 7 |
概要 | この判例研究は、労働者が自らが勤務する企業を含む関連企業が運送料金を不正に決定するカルテルを締結していたことについて新聞社等に内部告発を行ったことに対し、人事上不利益な取扱いを受けたことの適法性が争われたトナミ運輸事件(富山地判平17.2.23労働判例891号12頁)を分析したものである。同判決が、内部告発の正当性判断において考慮される企業内部での問題解決の努力の程度について、告発者の企業内における地位や発言力の強弱が判断要素となることを明示したこと、使用者の人事権行使の不当性を争うにあたり、公正な評価を受ける期待が契約締結・維持において当然に存在していることを理由に、信義則上、「合理的な範囲」に使用者の人事権行使を制限する雇用契約における付随義務が存在することを判示した点で注目される事例であることを指摘する。 |