ハセガワ サトシ
HASEGAWA Satoshi
長谷川 聡 所属 専修大学 法学部 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2004/06/15 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 周知されていない就業規則の効力 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法学研究会報 |
巻・号・頁 | (2335),36-39頁 |
総ページ数 | 4 |
概要 | この判例研究は、周知されていない就業規則に基づいて懲戒処分を行うことが可能か否かが争点となったフジ興産事件(最高裁二小判平15.10.10労働判例861号5頁)を分析したものである。同判決が、懲戒処分を行うためには懲戒事由を就業規則に明記することが必要であることを従来の判例に沿って確認したこと、就業規則が法的効力を有するには周知が必要であり、この周知は労働基準法106条所定の周知方法に拠らなくとも実質的に周知が行われたと評価できればよいことを最高裁判所として初めて判示したこと、周知は事業所単位で行う必要があることを確認したこと等において意義を有しており、就業規則に基づく労働者の請求を使用者が当該就業規則が実質的に周知されていないことを理由に拒否することが可能であるか否かという論点を課題として残していること等を指摘する。 |