マツオカ ケイスケ
MATSUOKA Keisuke
松岡 啓祐 所属 専修大学専門職大学院 法務研究科 専修大学大学院 法学研究科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/03/15 |
形態種別 | その他 |
標題 | 金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 金融・商事判例 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 経済法令研究会 |
巻・号・頁 | (1662),2-7頁 |
総ページ数 | 6 |
概要 | 最高裁第三小法廷令和4年2月25日決定(刑集76巻2号139頁)の判例の評釈である。同判例の事実の概要と決定要旨に続いて、研究を行っている。この判例はインサイダー(内部者)取引規制のうち、情報伝達罪が認められた重要な最高裁判例であり、学会・実務等においてきわめて注目を集めた。本評釈は、職務関連要件、インサイダー情報の認識と情報の組み合わせの取扱い、情報伝達の認定と供述の信用性等について、多くの文献を参照した上で従来の学説・判例等に基づき詳細な検討を行っている。商法研究会での報告を踏まえ、商事法判例研究の一環になる。 |