サイトウ アキラ
齋藤 暁 所属 専修大学 法学部 職種 講師 |
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研究期間 | 2021/08/30~2023/03/31 |
研究課題 | 現代ドイツ憲法学におけるドグマーティクの方法の可能性と限界 |
実施形態 | 科学研究費補助金 |
研究委託元等の名称 | 日本学術振興会 |
研究種目名 | 研究活動スタート支援 |
研究機関 | 京都大学 |
研究者・共同研究者 | 齋藤 暁 |
概要 | 令和3(2021)年度は、ドグマーティク中心のドイツ憲法学のあり方を省察する2000年代後半以降の動向を追跡し、ドグマーティクの法理論上の問題点とその背景事情を明らかにすることを目的に研究活動を行った。 手始めに、2012年にドイツ学術審議会(Wissenschaftsrat)が提出した勧告書『ドイツにおける法学の視座ー状況・分析・勧告』と、それに応答するJuristenZeitung誌上の特集論文の講読・考察を行った。学術審議会によれば、ドイツ法学の研究は法律家養成過程との密接な結びつきによって実定法科目と基礎科目、理論研究と適用志向の研究に溝が生まれており、法学部教育のカリキュラムでも法学第一試験に応じて実定法科目の偏重、基礎科目の軽視が指摘される。この状況に応じて、連邦憲法裁判所の判例の「模写」に徹する適用志向のドグマーティクの学問的性格を疑問視する者は、「理論」をよりメタの平面のディシプリンとして設定することで、あるいはドグマーティク概念の細分化(実用/学問)によってその相対化を行う傾向があることを確認した。なおこの過程で、憲法史と憲法ドグマーティクの関係を分析し、その成果を書評論文の形で公表することが決定した。また未だ断片的ではあるが、以上の検討は北陸公法判例研究会および現代法学方法論研究会で報告し、多くの有益な批判に接することができた。特に、討論を通じて、裁判所の法的論証の様式の違いが日独の憲法(解釈)学の方法にも影響していること、また法的概念を構成する上で、そもそも前提となる法命題の共通認識が可能かという、古典的な法認識の問題に直面することを改めて意識できた。 また、当初予定していなかったが、「令和元年参議院議員選挙における議員定数配分規定の合憲性」を検討素材に、実務志向的な憲法解釈学の模範演技を実践し、論文として公表することができたのは望外の成果だった。 |
PermalinkURL | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K20087 |